公務員制度改革に関連する公務員の労働基本権問題についての
全労連および連合の提訴に関する結社の自由委員会中間報告
ILO第287回理事会(2003年6月20日)採択
(全労連仮訳)
D.委貝会の結論
委員会の勧告
558.前述の中間的な結論をふまえ、委員会は理事会にたいし次の勧告を承認するよう求める。
(a) 委員会は政府にたいし公務員の基本的権利にたいする現行の制約を維持するという、その言明した意図を 再考するようあらためて強く要請する。
(b) 委員会は、日本が批准している87号および98号条約に具体的に示されている結社の自由原則に合致した公 務員制度改革および法改正に関して速やかに合意に達するよう努力すること、また、この点に関してひきつ づき通知することを、再度、関係者にたいし強く要請する。協議はとくに次の問題に焦点をあてるべきであ る:
(i) 消防職員及び監獄職員に団結権を保障すること。
(ii) 地方レベルの公務員が、登録制度実施の結果として過度の細分化を被ることなく、自ら選択する組織を結 成できることを確実にすること。
(iii) 公務員団体が専従組合役員の任期を自ら定めることを認めること。
(iv) 公務員が団体交渉権および労働協約締結権を持ち、また、それらの権利が合法的に制約されている公務員 は適切な代償措置を享受することを確実にすること。それらはいずれもが完全に結社の自由原則に合致す るものでなければならない。
(v) 公務員が結社の自由原則に合致してストライキ権を付与され、そのような権利を正当に行使する労働組合 員と役員が重い民事または刑事罰をうけることのないことを確実にすること。
(c) 委員会は政府に対し、公務における交渉事項の範囲について労働組合と意味のある対話を行うことを要 請する。
(d) 委員会は政府に対し、過去においてスト行為に訴えた公務員が投獄以外の制裁、たとえば罰金等を受けた かどうかを知らせるよう要請する。
(e) 委員会は政府に対し、公務員労使関係制度を改正するいかなる法案についても委員会に提供するよう要請 する。
(f) 委員会は政府に対し、大宇陀町裁判の最終判決が下されたならば直ちに委員会に提供するよう要請する。
(g) 委員会は政府に対し、有明町の事案における不当労働行為の差別的取扱いに関する申し立てについての意 見を委員会に提供するよう要請する。
(h) 委員会は政府および提訴団体に対し、独立行政法人(IAI)へ移動した職員およびその労働組合の団体交渉 権の再組織の結果に関する情報を提供するよう要請する。
@ 委員会は政府に対し、上記のすべての事項の進展について委員会にひきつづき情報を提供するよう要 請する。
A 委員会は政府に対し、望むならばILO事務局の技術的援助を利用することができることに注意を喚起する。